岡山/倉敷で住宅の設計・監理をしている-建築家 宇川民夫が主宰する建築設計事務所ー 宇川建築計画事務所の「住宅のリフォーム」専門のホームページです。 岡山県木造住宅耐震診断員の認証を受け、木造住宅の耐震診断と耐震補強計画を行い、耐震設計・監理をしています。
木造住宅の耐震補強工事費用と住宅ローン控除・固定資産税控除、耐震診断・耐震補強工事やリフォームの補助制度を 紹介します。
木造住宅の耐震診断では、住宅を現地調査をして、住宅の耐震性能を表す構造評点を診断します。
1.0ー今の建築基準法の耐震強度 建てられている多くの住宅で、この評点は関東大震災を基準にし震度6程度では、なんとか住宅は倒れなく、命は助かるレベルです。震度7や二度目におおきな地震が来ると倒壊の危険性があります。
1.25ー1.0の0.25強い住宅 耐震性能2級レベル
1.50ー1.0の0.25強い住宅 耐震性能3級レベル 熊本地震の調査では二度目の地震にもほぼ耐えました。
数多くの木造住宅耐震診断での当事務所での構造評点の想定ー住宅を建てた時期により評点が推測できます
1950年以前に建てられた住宅ー予想構造評点は0.21以下が多い
1950年から1981年に建てられた住宅ー予想構造評点0.2~0.5が多い、1.0になったことはない
1981年から2000年に建てられた住宅ー0.5~0.8が多い、1.0以上になることはほぼない
2000年以上に建てられた住宅ー耐力壁が多い場合構造評点が1.0程度、1.2以上になることはほぼない
1981年(昭和56年)以前に建てられた建物の構造基準を 旧耐震基準
1981年(昭和56年)以前に建てられた建物の構造基準を 新耐震基準 と言います。
1981年(昭和56年)以前に建てられた建物は巨大地震に対して耐震性が低く、特に耐震補強が必要です。
建築基準法の耐震構造基準は、大地震のたびに強化され、何回も改正されています。
阪神大震災を踏まえ平成12年(2000年)に木造住宅の耐震性をより高めるため、重要な改正をしました。
平成12年(2000年)の建築基準法の改正のポイント
1)地耐力に応じて基礎構造を特定し、地盤調査が義務化される
2)構造材とその場所に応じて継手・仕口の仕様を特定ー接合金物の指定とホールダウン金物の使用
3)耐力壁の配置にバランス計算が必要ー四分割法と充足率、偏心率の計算
が必要とされました。
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合が実施した耐震診断調査によると、昭和56年(1981年)以降に建てられた在来木造住宅でも、8割以上が耐震基準を満たしてなく「倒壊する可能性がある」または「倒壊する可能性が高い」と言えます。
2000年までの住宅でも、ほぼ倒壊の可能性が高い
耐震補強工事費の平均施工金額 約167万円
1981年以前(旧耐震基準)の住宅は倒壊する可能性が高い
耐震補強工事費の平均施工金額 約189万円
1981年以後(新耐震基準)の住宅でも倒壊する可能性がある
耐震補強工事費の平均施工金額 約152万円
耐震補強工事費は下記算定式から想定できます。
耐震診断した評点 と 目標とする評点 住宅の延床面積 に 27.000円/㎡ を掛けると 工事費の概算が想定できます
1981年以前の住宅の評点ー多くは0.2~0.5程度が多いです
1981年以後の住宅の評点ー多くは0.6~0.8程度が多いです
目標とする評点ー1.3以上 最近の地震研究では震度7以上の地震が繰り返しくると想定されるので、1.5が望ましいです
当社で耐震診断・補強計画し施工した工事費で、この算定式は参考になりました。
耐震補強工事費の内訳例ー工事は耐震補強工事の実績のある建設会社から見積書を取りましょう
工事の補助制度を使う場合は特に実績のある建設会社にしましょう
市町村により補助率、工事限度額が異なりますー各市町村の建築課に問い合わせください
岡山市・倉敷市は補助率80%、限度額100万円になり、耐震補強工事費が200万円以上なら100万円の補助になります。
毎年 4月中旬から補助の受付が始まり、予算が消化されると終了になります。
耐震補強工事の補助を受けるには、岡山県建築士事務所協会に登録した診断員の耐震診断を受ける必要があります。
耐震診断と耐震補強は診断員が作成し、岡山県建築士事務所協会にて審査を受け、合格する必要があります。
そのため、耐震診断・補強計画に3ヶ月間程度かかるので、申し込み年度内に耐震補強工事を希望される方は夏前までに補助申し込みが望ましいです。
窓口で 耐震診断・補強計画を実施する住宅耐震診断員 として当社を指定されれば、当社が担当することになります。
耐震改修工事をした場合の所得税控除(住宅耐震改修特別控除)
個人が、平成26年4月1日から令和5年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅耐震改修特別控除)することができます。
申告先等 所轄税務署
提出書類等 住宅耐震改修証明書
住宅の耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
住宅の耐震改修を行った場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により、当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
以下の要件をすべて満たした場合に、申告することができます。
減額費 1戸あたり120平方メートル相当までの固定資産税が2分の1
減額期間 耐震改修工事が完了した年の翌年度分のみ減額されます。
提出書類等 住宅耐震改修証明書 耐震適合証明証
岡山市以外は各市町村にお問い合わせください
控除申請に必要な住宅耐震改修証明書・耐震適合証明証は建築士も発行できます。
耐震補強工事に合わせて、断熱性を高めるため内窓をつけたり、高効率の給湯機(エコキュートなど)を設置すると補助が得られます。こちらも予算があるまでなので早めの申し込みが必要です。
住宅支援機構では、自ら住む住宅の省エネリフォームのローンがあります
詳しくは 取引先銀行にご相談ください
岡山・倉敷を中心に 住宅のリフォーム、耐震診断・補強計画、断熱向上 の設計・監理に関する相談は
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